第1章 総則
[名称]
第1条
本会は「Visual Studioユーザーグループ」と称する(略称:VSUG/英語名称:Visual Studio User Group/和文通称:ビジュアルスタジオユーザーグループ)。
[目的]
第2条
本会は、Microsoft Visual Studioに関わる日本のシステム開発者、技術者を対象とした、情報交換や学習の場の提供、相互交流の促進を目的とする。
[事業]
第3条
本会は、前条の目的を遂行するために、定期、不定期の情報配信、情報交換や討論、セミナーおよびイベント等の主催実施、協賛などを行う。また会員からの要望に即して、さまざまな事業を企画・実施する。
第2章 組織
[本会会員の範囲]
第1条
本会の会員資格は、Visual Studioを使用した開発・運用に関わる者、もしくは関心を持つ者であることとする。
[加入]
第2条
本会への入会を希望する者は、本会の公式Webサイトもしくは直接の連絡を通じて所定の「入会登録書」を事務局に提出し、承認を得なければならない。
[資格の喪失]
第3条
会員が次の各号のいずれかに該当する時は会員資格を喪失する。
- 会員から所定の書式による退会の意思表示がなされたとき
- 本会から除名処分を受けたとき
第3章 会員の権利および義務
[会員の権利]
第1条
本会の会員は、法令及び会員規約に定める範囲内において、以下の権利を有する。
- 本会の各種事業の利益を受ける権利
- 本会に対して、本会の目的に関連した意見、要望を提出する権利
- 本会の目的に合致した自主的活動を立案し、協力支援を要求する権利
- 処分に対する弁明ならびに弁護の権利
- その他、本会のすべての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利
[会員の義務]
第2条
会員は次の義務を負う。
- 会員規約ならびに会の決定に基づく事項を、誠意を持って履行する義務
- その他、法令及び会の秩序を守り、会員全員の利益を損なうことなく行動する義務
第4章 機関
[運営委員会]
第1条
本会には、会の方針や事業の計画、その他必要と認められる事項を決定するために、複数名の運営委員によって構成される運営委員会を置く。
- 運営委員会は、会の目的遂行のための事業運営を担い、決議を行う。
- 運営委員会は、次条に定める運営委員によって構成される。
- 運営委員会における決議は、出席した運営委員の保有する議決権数が総議決権数の過半数を超えた場合に成立する。決議事項は、出席した各運営委員の有する議決件数合計の過半数をもってこれを決する。なお、委任状による代理出席、代理行使を妨げない。
- 運営委員会は、その決議によって定められた事項の遂行のために、事務局を指揮する。
- 本会の意思決定は運営委員会が行うが、公的に会を代表する場合には、運営委員会によって推挙された運営委員、もしくは事務局長がその任を兼ねるものとする。
[運営委員]
第2条
本会の運営委員会は、複数名の運営委員によって構成される。
- 運営委員は、自薦・他薦によって会員から選出された者がその任にあたる。
- 運営委員は、運営委員会の決議において議決権を有し、1名につき1票の投票権を有する。
- 運営委員の任期は1年間とする。任期の起算日は会計年度に準ずる。
[リーダー]
第3条
運営委員会によって遂行が決議された事業には、会員から選出されたリーダーが置かれる。
- 各リーダーは、運営委員会の決議によって適任と判断される者が任命される。
- 各リーダーは、担当する事業の円滑な運営、及び本会総体の発展に寄与する義務を負う。
[スポンサー、サポーター]
第4条
本会の趣旨に賛同、援助する企業、団体を、「スポンサー」もしくは「サポーター」と呼ぶ。
- スポンサー、サポーターは、その援助の形態によって呼称が定義される。
- スポンサー、サポーターは、運営委員会の決議に基づいた手段によって、会員に対する利便を提供することができる。
[事業]
第5条
本会は、Visual Studio関連技術を、会員が詳細に研究、理解するために、特定分野にその専門性を特化した事業を行う。
- 事業とは、記事の執筆や公開、情報の交換、勉強会やセミナー、イベントの実施をはじめとする、運営委員会が事業と定める一切の活動をさす。
- VSUGの事業として実施される活動の企画、提案については、会員、スポンサー、サポーターからの申し出を運営委員会が受け付けるものとし、実施にあたっては、運営委員会の議決承認を必要とする。
- 各事業の活動には、第11条に定める「リーダー」が置かれる。
[技術顧問]
第6条
本会には、運営委員会によって任命される技術顧問を置く。技術顧問は運営委員会に適切な助言を行い、会の発展に寄与する。
[監査役]
第7条
本会には、運営委員会によって任命される監査役1名を置く。監査役は、次章に定める本会の収支報告を監査する。
[監査の開示]
第8条
監査の内容は、正当な目的による請求が求められた場合に限り、運営委員会の承認を経て開示される。
[事務局]
第9条
本会には、本会の事務責任者として、運営委員会によって任命される事務局長1名を置く。事務局長は、その事務を遂行するために必要な範囲で、事務局員を置くことができる。
第10条
本会は、事務局を株式会社翔泳社内(東京都新宿区舟町5)に置く。
第11条
事務局は運営委員会の決議を受け、会の運営に必要と判断される業務の一切を行う。
第5章 資金および会計
[資金]
第1条
本会の資金は、スポンサー、サポーターの出資によってまかなわれる。スポンサー、サポーターの出資内容、金品の額および種別については、別途定める。
[資金管理]
第2条
本会の資産は、運営委員会の決議を経て事務局が管理する。その方法は運営委員会との協議によって定めるところとする。
[経費の支弁]
第3条
本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。
[収支]
第4条
本会の収支は運営委員会の決議を経て事務局が管理し、その収支報告は監査を経て、運営委員会の承認を受けなければならない。
[会計年度]
第5条
本会の会計年度は、毎年度7月1日から6月30日までとする。
[監査の実施]
第6条
本会の監査を年に1回実施することとする。その実施時期は、運営委員会と監査役の協議を経て、合意のもとに決定されるものとする。
第6章 規約の変更及び解散
[規約の変更]
第1条
本規約の改変は、運営委員会の決議によって決定された場合のみ、実施される。ただし、改変の内容、理由及び施行日については、施行前にすべての会員に対して通知されるものとし、その一切の履歴は本規約に付記されるものとする。
[解散]
第2条
本会は、運営委員会において決定された場合には、解散するものとする。本会が解散した場合には、解散の日を含む年度の運営委員が清算人となって清算委員会を構成し、清算事務を処理するものとする。
[残余資産]
第3条
本会の解散の際に有する、会員個人情報を除く一切の残余資産は、清算委員会によって承認された後、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。なお会員個人情報については、清算委員会の責任において、一切の例外なしに全て破棄されるものとする。
第7章 付則
[諸規約の遵守]
第1条
本会の事業を利用するにあたっては、会員はそれぞれに明示された規約やルールを遵守しなければならない。
[実施期日]
第2条
この会員規約は2005年 11月 17日制定実施する。
[準拠法、裁判管轄]
第3条
本規約の解釈、適用については日本法に準拠するものとし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。